営業停止処分と業務停止処分

営業停止処分と業務停止処分の違いを知っていますか?
私は、実際に体験するまで違いを知りませんでした。

2週間の営業停止処分

私が以前勤めていた会社のグループ企業が、談合で2週間の営業停止処分を受けることになりました。
九州の水道工事に関係した事案だったらしいのですが、その事件が起きるまで水道工事に関する業務を行っていることすら知りませんでした。
その企業と一緒にシステム開発を行っていたので、私たちも営業停止処分の影響を受けることになりました。

最初にその話を聞いたときには、営業停止というのは「営業をしてはいけない=一切の企業活動をしていはいけない」と思っていたので、その期間中休みになるかもしれないと喜んだのですが、勘違いでした。

営業停止というのは、新規受注のための活動を禁止する処分で、受注活動以外は普通に行っても問題はなく、私の従事していたシステム開発には何の制限もありませんでした。

一切の企業活動を制限するのは業務停止処分で、営業停止処分よりも重い処罰です。

営業停止期間の対応

営業停止処分の内容について説明を受けたときは、業務にはまったく影響がないかと思ったのですが、実際には違っていました。

まず、お客様との一切の接触が禁止されました。
そのプロジェクトでは、お客様と同じビルに入って業務を進めていました。
ですから、仕様などで疑問があれば、すぐにお客様のところに行って質問することができましたし、打ち合わせも直ぐに実施することができたのですが、営業停止期間中は、これらの接触をすべて禁止することにしました。

また、電話は課長職以上が応対することになりました。
これも不用意なお客様との接触を避けるためです。

これらの対応は、法的には必要ないものでしたが、処分を厳粛に受け止めているという姿勢を示すための自主規制的な意味合いが強かったのではないかと思います。

2週間の間、お客様と接触できなかったことの影響は、思ったよりも大きく、営業停止期間後に進捗を取り戻すまでにしばらく時間が掛かってしまいました。

その他

前の記事

ベトナム人とFacebook
システム開発

次の記事

官公庁と甘い汁